事務所だより 2026年2月号

採用・試用期間とは何か 

1.試用期間とは何か

試用期間とは、「労働者の技能、人格などを踏まえ、当該事業場の労働者として適格性があるかを判断するための期間」とされており、法律で一律に定められている制度ではなく、労働契約に基づき設定されるものです。試用期間中の労働契約は、使用者が契約を解約できる「解約権留保付労働契約」とされ、通常の解雇より広い範囲で本採用拒否(解雇)が認められます。ただし、無制限ではありません。

試用期間を設けた労働契約における試用期間中の解雇は、通常の解雇より広い範囲において解雇の自由が認められますが、採用決定後の調査結果や試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実が判明した場合において、解約権留保の趣旨、目的に照らして、引き続き雇用することが適当でないと判断することが、客観的に相当であると認められる場合に本採用を拒否できるとされています。
最高裁(三菱樹脂事件 判決S48.12.12)は、「採用時に知り得なかった事実が試用中に判明し、引き続き雇用することが適当でないと客観的に判断できる場合に限り、本採用拒否が許される」としています。

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